会則Regulation

第一章 総則

(名称)
第1条 本会は、全国医事研究会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を別途定める事務局内におく。

第二章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、医事業務、医療経営・運営及び各医療機関の質の向上を計るため、医事業務の研鑚及び会員相互の交流を目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
 1.医療情報の交換、医事業務・医療経営・診療報酬業務・病院運営の向上の討議。
 2.本会の内容を記録整備し、研究誌等への寄稿。
 3.人材育成のための各種資格及び各種検定の実施。
 4.原則として、年1回の研究会を開催し、医療経営・運営情報の意見交換及び問題の検討を行う。
 5.その他、本会の目的を達成するため必要とする事項。

第三章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
正会員
 個人 本会の目的に賛同し、医事業務等、医療経営に関連する業務に従事する又はしていた個人。
 団体 本会の目的に賛同する医療機関。
 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を後援する個人又は法人。

(入会)
第6条 前項会員として入会しようとする個人、団体又は法人は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
 2.入会の可否については、会長が本人に通知するものとする。

(会費)
第7条 会員は、会費規程において定める年会費を納入しなければならない。
 2.入会の承認を得た個人、団体又は法人は、所定の年会費を承認後1カ月以内に納入しなければならない。
 3.会員は毎年5月末日までに、所定の会費を納入しなければならない。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
 (1)退会したとき。
 (2)団体会員である医療機関が解散したとき。
 (3)会費を1年以上滞納し、納入しないとき。

(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)
第10条 会員であって次の各号に該当した者は、会長が理事会に諮って3分の2以上の議決に基づき退会を命ずることができる。
 1.本研究会の名誉を著しく傷つけ又は本研究会の目的に反する行為があったとき。
 2.ホームページ及びメール等のメディアにて誹謗中傷があると判断された場合。

(会費等の不返還)
第11条 会員が既に納入した年会費は、これを返還しない。

第四章 役員等

(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
 2.理事4名以上(うち、会長1名、副会長2名、会計1名、理事数名、顧問若干名)。

(理事の選任)
第13条 理事は会員が推薦し、理事会で選出し、総会にて承認を得る。
会長、副会長、会計、顧問については理事の互選とする。

(理事の職務)
第14条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
 2.副会長は、会長を補佐し会長に事ある時はこれに代わりその任に当たる。
 3.理事は、理事会を構成し会務の執行を決定する。
 4.会計は、会長に代わり、本会の資産を管理する。
 5.顧問は、本会の運営において助言する。

(理事の任期)
第15条 理事の任期は2年とし再任を妨げない。但し、辞任した場合後任者が就任するまでは、その役務を行わなければならない。任期は、前任者(又は現任者)の残存期間とする。

(理事の解任)
第16条 理事が次の各号の一に該当する場合は、理事会において3分の2以上の議決により解任することができる。
 2.心身の故障のために職務にたえられないと認められるとき。
 3.理事としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(会計監査員)
第17条 会計監査員を1名置く。
 2.会計監査員は、正会員のうちから理事会の議決を得て、会長が委託する。

(会計監査員の役務)
第18条 会計監査員は、本会の財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
 (1)本会の財産状況を監査する。
 (2)財産状況について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告する。

第五章 会議

(種別)
第19条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

(構成)
第20条 総会は、正会員および賛助会員をもって構成する。但し、団体会員は1団体1名とする。
 2.理事会は、理事をもって構成する。

(総会)
第21条 総会は、年1回開催する。
 2.総会は、会長が招集し、過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
 3.総会の承認は、出席者の過半数によって行う。

(理事会)
第22条 理事会は、年4回開催する。但し、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
 2.理事会は、会長が招集する。
 3.理事会は、理事の過半数の出席(委任状を含む)もって成立する。
 4.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 5.理事会は、この本会則に定めるものの他、会の運営に関する事項を議決する。
 6.理事会の議事は、出席者の過半数により議決する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
 7.理事会の議事については、議事録を作成し、保管しなければならない。

第六章 委員会(部会)

(設置等)
第23条 本会は、第4条の事業を運営するため、必要に応じて委員会(部会)を設置することができる。
 2.委員および委員長は、理事会の議決を得て、正会員から会長が委託する。
 3.委員会(部会)の議長は、委員長(部会長)が行う。
第24条 委員会(部会)の構成及び運営は、委員会運営規程で別途定める。

第七章 資産及び会計

(資産の構成)
第25条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)年会費
 (2)事業に伴う収入
 (3)その他の収入

(資産管理)
第26条 本会の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の議決により定める。

(事業計画及び収支予算)
第27条 本会の事業計画及び収支予算は会長が作成し、理事会の議決を得た後、総会の承認を得なければならない。

(暫定予算)
第28条 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を得て、予算成立の日まで前会計年度の予算に準じ、収入支出することができる。
 2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)
第29条 本会の事業報告及び収支決算は、会計年度終了後、会長がこれを作成し、理事会の議決を得た後、会計監査員の監査を受け、総会の承認を得なければならない。

(事業計画の変更及び予算の補正)
第30条 事業計画の変更及び予算の補正が必要となった場合は、会長は理事会の議決を得て、事業の変更及び補正予算を執行することができる。
 2.補正予算は、次期総会において承認を得なければならない。

(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第八章 事務局

(事務局)
第32条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。

第九章 会則の改正

(会則の改正)
第33条 本会の会則は、理事会に於いて審議し、総会の承認を得なければ改正することはできない。

平成24年8月1日制定
平成24年11月16日改訂
平成25年5月25日改訂
平成26年5月23日改訂
平成27年5月22日改訂